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広島県広島市にある行政書士「山下行政書士事務所」は地元の皆様の為に
各種申請業務・必要書類の作成(遺言相続会社設立パスポート申請
離婚協議作成書・内容証明作成など)を承っております。
会社設立・離婚協議書作成
「難しそう...」「分からない...」などいろんな疑問をお持ちだとは思いますが
気軽にお問い合わせいただければ、分かりやすくご説明させていただきます。


< 離婚協議書   離婚協議書を公正証書に>
離婚協議書とは、日本において、離婚の9割以上は、協議離婚です。
協議離婚ではお互いの同意による離婚届けの届けで成立します。 裁判所の関与は、 この段階ではありません。調停離婚は、裁判所による調停証書による、財産分与、養育費など合意事項として証拠能力がたかいです。
しかし、協議離婚の場合に、当事者が正式に離婚協議書を作成しなければ、裁判所は関与しませんから、離婚時の合意事項の証明が困難なものとなります。
離婚して、数年も経過すると、お互いの言い分が違ってくることがあります。そこで、離婚協議書が必要になるのです。

< 離婚協議書の作成方法 >
離婚協議書に一定の様式が、必要であるわけでわありません。一番簡単な方法として、お互いが、署名印鑑したものを、離婚協議書にしてもかまいません。
ただし、離婚に際して、取り決めを証拠として、残すことが、離婚協議書の目的であり、トラブルが発生したときに役にたつもので、いざという時に焼くにたちます。より確実な方法として行政書士に、作成を依頼する方法があります。離婚協議書も一種の契約書であります。
当事務所は、全国対応いたしておりますので、当事者が、遠隔地であっても、当事務所に依頼されれば、双方が揃って公証役場に出向く必要は、ありません。専門家の立場で、依頼者の立場に立って協議内容をチェックして不備のない離婚協議公正証書を作成します。当事務所の報酬には、代理人2名分報酬が含まれています。当事者が、公証人役場に、出向く必要は、ありません。ご依頼は、メール、FAX、郵便などで、便利が良いものをご利用ください。行政書士事務所に支払う金額29800円で面倒な手続きや、公証役場に出向く必要はありません。br> 各業務の詳しい事は下の項目を直接クリックしてください。        ↓ ↓

山下行政書士事務所では次のような業務を取り扱っております。
相続人調査・遺言書作成・遺産分割協議書
 身内で同士でトラブルにならないためにも遺言書の作成、
 遺産分割協議書を作成いたします。出生からの戸籍の調査で相続人の確定します
会社設立  株式会社・合同会社 電子定款の認証
 個人事業から株式会社への変更や新規で会社を設立する際に
 必要な定款作成、議事録の作成、商号調査なども行ないます。発起人の選任から
パスポート申請代行 5年用 ・10年用
 時間が合わない方に変わって代理でパスポート申請をいたします。
 広島県在住の方に限らせて頂きます。広島市に住民登録した方でないと代理はできませ
県外の戸籍収得には時間がかかります。
車庫証明 、移転登録,内容証明作成
 車を購入する際の車庫証明を各警察署に申請いたします。
 車庫証明のための現地調査を実施いたします。
 内容証明を作成して送付の代行します

 成年後見・任意後見契約、 公正証書 離婚協議作成書
  ご自分での判断が低下してきた方の財産管理を行ないます。成年後見人の報酬は
  家庭裁判所が決めます。無料相談でご気軽に。
  離婚協議書で大事な事を決めて、公正証書にしておくと安心です。
任意後見は判断能力が低下する前に契約を結びます。

行政書士ってなにするの?/広島市 山下行政書士事務所 遺産相続 車庫証明 成年後見 パスポート申請 手続き 必要書類

『私は行政書士とは関係ないかも...』っと思っていませんか?
行政官庁への許認可申請書類作成、提出代行いたします。会社設立後の許認可等の相談も受けたまわります。


今はイメージが沸きにくいかもしれませんが、これからの長い人生で 『いざ』というときに手助けしてくれるのが行政書士です。

これからの人生の上で官公署に提出する書類など、複雑な手続きをすることもあります。書類も、もちろん一通りだけではありません。

多種多様でそれぞれに様式がありますので、その通りに書類を作成しなければならないのが非常に面倒な業務です。
そうした、複雑な手続きを代行してくれるのが行政書士です。
家族

その他、マンション管理業務、個人資産管理業務等でもお気軽にご相談くださいませ。
許認可・内容証明・建設業許可申請、農地転用、離婚協議作成書等

   土・日曜日の相談もお気軽にしてください。

法律改正情報

改正農地法ー 農地転用の規制  
公共転用も許可の対象となっり、都道府県知事と法廷協議を行うことになりました。
罰則の強化     
違反転用:三年以下の懲役または300万円の罰金、法人は一億円以下の罰金となります
        現状回復命令違反  三年以下の懲役または300万円以下の罰金

権利移動:農地の賃借権に架る権利移動の規制の緩和 所有権は従来どおり

相続税猶予:猶予税額の免除要件  相続人が死亡した場合 相続人が20,年間営農を継続した
        場合の農作業常時従事者 譲り渡し、転用、耕作放棄、貸付をした場合・相続人が
        農業経営をやめた場合は、納税猶予が打ち切り
        農地の賃貸借の存続期間について、民法により20年以内とされているところ
        50年以内となりました
         
権利修得の届出:相続等により許可を受けることなく農地の権利を修得者は、農業委員会にその旨を届けなければならない。
         

遊休のうち対策の強化:全ての遊休農地を対象とした対策とし、農業委員会が毎年、農地の利用状況の調査を行い、指導等を実施 所有者の不明な遊休農地も、供託により利用権の設定が可能

小作所有制度の廃止:小作地の所有制限及び小作地を国が強制的に買収する措置が廃止になりました。 国が自作農創設のために強制的に未墾地を買収し、農家に開墾させる制度、標準小作料制度等が廃止になりました。
標準小作料にもつずく減額勧告が廃止になりました。 農業共同組合法  賃借の規制の見直しに伴い、農業協同組合が総会における特別議決等の手続を経た上で、農地の農業上の利用の増進を図るため,自らのうちの賃借により農業経営の事業を行うことを可能とする。
農業振興地域の整備に関する法律  とど府県知事が農業振興地域整備基本方針において定める農地面積の目標の達成状況について都道府県知事に対して、農林水産大臣は、は必要措置を講ずるよう求めることがて゜きることとなりました。

農業共同組合法:賃貸の規制の見直しに伴い、農業共同組合が、総会における、特別議決等の手続をへてた上で、農地の農業上の利用の増進を図るため、水らの農地の賃借により農業経営の事業を行うことを可能とする。
農業経営基盤強化促進法:
@農業経営基盤促進法に基づいて、貸し付けられている農地についても納税猶予の適用対象とする。

A農業経営基盤強化促進法に基づいて貸しつけられる、場合には、納税猶予を打ち切りとしない。

B自ら農業経営を行う事又は農業経営基盤強化促進法による貸付により、農地としての利用を終身継続することが義務づけられた。

C複数のものにより共有されている農地について、五年を超えない利用権の設定を内容とする
農用地利用集積計画を策定する場合は共有者全員の同意ではなく共有持分の、二分の一を超える同意でよいことになりました。農地の賃借権にかかる権利移動の規制緩和 所有権は旧来どうり。この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が、現在及び将来における国民のため限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源て゜あることにかんがみ、工作者国民のための限られた資源であり、
かつ地域における貴重な資源であることにかんがみ、工作者自殻、農地の所有が果たしてきている重要な、役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的利用する工作者による、地域との調和に配慮した農地についての権利の収得を促進し、及び農地利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用関係を確保するための措置を講ずる。工作者の地位の向上国内農業清算の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする

て所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有するものは、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用の確保するようにしなければならない「
農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利

業務内容
◇各種契約書・内容証明・自動車登録
◇個人資産相談業務・中小企業コンサルタント業務
◇マンション標準管理規約のみなおし
◇建設業務許可申請・更新・変更申請
◇建設業経営事項審査申請

 ごあいさつです
山下 康生 普段行政書士と接しないかもしれませんが、
広島市の皆様と関わり、長いお付き合いをしていきたいと思います。

分からないことがあればお気軽にご相談ください。
地域の皆様のお役に立てばと思います。

行政書士 山下 康生
  他、取得資格紹介
   FP技能士 / マンション管理士 / マンション管理業務主任者 / 宅健主任者 / 年金アドバイザー

   家庭裁判所の後見監督人選任名簿に、載ることになりました

相続・会社設立関連は無料出張いたします。事前に予約電話をおねがいします。
WEBからのお問い合わせはこちら

おしらせ

2010 /1/26 成年後見ページを更新しました。
  離婚協議作成書業務を追加しました。
2010 /1/3相続・遺言ページを更新しました。
   Q&Aを更新しました。
事務所プログをはじめました
山下行政書士事務所では、マンション管理業務もおこなっています。
その他にダイレクトメールコンサルティング業務もあります
ダイレクトメールの開封率をあげて売り上げアップを狙います。

事務所概要

山下行政書士事務所

〒731-0144
広島市安佐南区高取北1-38-2

TEL
082-878-0078
FAX
082-962-0504

休業日は特に指定なし。
(相談には事前の予約が必要です。)
山下行政書士事務所 〒731-0144 広島県広島市安佐南区高取北1-38-2

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